お電話でのお問い合わせ
06-6373-3246
お電話でのお問い合わせ
06-6373-3246

NEWS & IP知恵袋

香港特許の落し穴!

東洋・西洋が混在する香港。観光地として多くの観光客を魅了し、アジア経済の一大拠点になっています。この香港で特許をとるにはどうればよいか。
それには欧州特許出願を行い、その欧州特許出願の公開後、香港特許出願を行って、欧州特許出願の特許権設定登録後6カ月内に、中国知的財産局を対象として香港を対象とした領域付与請求を行う必要があります。
ただ、日本の法制度と異なるのはこの6カ月という期間にまったく猶予期間がないこと。一日たりとも遅れたら、せっかく出願した香港特許が水泡に消えてしまうとのことです。
中国の領土でありながら、社会制度は英国統治時代のものを維持しているので、思わぬ落とし穴につまずくことがあります。香港の知的財産の所有をお考えの方は充分にご用心ください。

外国権利者の商標権移転登録申請には全文の翻訳文が必須。特許庁は知的財産の専門官庁。あるときは裁判所として機能し、またあるときは登記官として機能します。譲渡証書が私文書の形態であればその私文書の全訳を準備しなきゃいけなくてこれは大変。また公証されていることも必要です。会社の登記情報であれば、公証用のQRコードが公証情報になります。それも全訳が必要なので要注意。